2016-03-23 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
○政府参考人(藤井康弘君) この財団でございますが、戦略研究を平成十七年度に立ち上げた当初におきましては、これは自殺関連うつ対策戦略研究として企画をされまして、当該研究の実施機関の選定に当たりましては、一つは政府の科学技術開発経費を適切に運営できる団体であること、それから特定の地域・学術団体等に依存せず、公正な立場で広く全国からの研究参加を促進できる団体であること、また、さらに、当該分野につきまして
○政府参考人(藤井康弘君) この財団でございますが、戦略研究を平成十七年度に立ち上げた当初におきましては、これは自殺関連うつ対策戦略研究として企画をされまして、当該研究の実施機関の選定に当たりましては、一つは政府の科学技術開発経費を適切に運営できる団体であること、それから特定の地域・学術団体等に依存せず、公正な立場で広く全国からの研究参加を促進できる団体であること、また、さらに、当該分野につきまして
○政府参考人(原徳壽君) 確かに、研究として行われる場合は、安全性、有効性が確立されていない段階で研究参加者を募って実施するために、参加者にとって予期せぬ健康被害がもたらされる可能性もあること、また、参加者個人が利益を得るのみならず、研究成果によって製品化、一般化された場合にはその他多くの人に利することになること、その個人個人の体を使って新たな治療法の開発に貢献するという視点がございます。
対象の方でございますけれども、現在私ども、検疫所の職員ですとかあるいは感染症指定医療機関の職員ですとか、そういう方々を考えていまして、同意を得られた方を対象にしまして倫理審査委員会を設けまして、審査や研究、参加者の募集、対象者への接種、データの収集、解析、こういうものを進めていきたいと。
そういったものの中で、それに当然参加しなきゃいけない患者がいるわけですから、被験者といいましょうか臨床研究参加者といいましょうか、をちゃんと守るという仕組みが要るわけですね。今それは、薬の開発、いわゆる治験というものの中ではありますけれども、臨床研究という部分にはないわけです。
この研究、具体的には、研究参加者を介入群と非介入群に分けまして、介入群に対しては温泉入浴それから運動の指導それから食事の指導、これを行います。また、非介入群に対しましては温泉入浴以外の介入を行いまして、それぞれ一定期間後の身体測定、血液検査、体力測定等を行いまして、両群の介入効果を検証するというものでございます。
そして、もう一つ答えが多かったのは、自社にとってみたら新規分野であり、将来的にも重要なものと考え、研究参加することによって自社に知見を蓄積できることを期待したということで、今まで基盤センターが思って、外部評価委員会が考えていることと、私は若干そごがあるのかなというふうに思って、それが委託制度ということに変わる中で、国としての戦略上の重要な事業、そして民間に委託をするわけですから、その点ぜひ両者が一番
この議論はここで終わりますけれども、宇宙の平和利用の国会決議との関連、また、アジアの緊張を高めるのではないか、こういう観点から、我が党はTMDの共同研究参加には慎重な姿勢でいくべきだという態度を表明させていただきます。 次に、大臣削減の問題について質問をさせていただきます。 今回、自自連立政権発足に当たりまして、大臣二人削減ということになりました。
それで、アメリカとの調整がつけば追加要求をしたいというのが防衛庁の考え方だというふうに理解をしていますが、アメリカとの調とは、五十キロ以上の上層でミサイルを迎撃するネービー・シアター・ワイド・ディフェンスと言っている海軍戦域防衛ですね、NTWDに研究参加する場合に、具体的にどの分野を日本側が担当するかという詰めが残っているだけだというふうに理解してよろしいですか。
○友部達夫君 去る二月には、BMDに関し米国が技術情報を日本に無償提供し、日本は秘密情報の保護に努める旨の交換公文を交わしているようですが、秘密情報の提供まで受けたものについて研究参加を見送るとは言いにくいものではないかと思うんです。
我が国につきましては、昭和六十二年に、我が国のSDI研究参加に関する日米間の政府間の協定を締結しております。この協定に基づきまして、米国が昭和六十三年に開始しました中短距離ミサイルからの防衛を対象とする地域ミサイル防衛構想研究に我が国の企業が参加しております。日本政府としてこの研究に参加しておらない状況にあります。
ところが、中曽根内閣がSDIの研究参加の問題を取り上げました。これは、この宇宙平和利用の国会決議と違うのではないかということが当時国会で大きな問題になったわけです。しかし、この有権解釈、これはこの国会がすべきことだ、行政府が勝手にその宇宙決議を解釈して、これはいいことだというのが間違いだというのが当時の国会の議論だったと私は記憶をいたしております。
さらには、研究参加の閣議決定などの撤回の方向を考えられないか。
既に政府は、SDIが非核の防御兵器であり、究極的に核廃絶を目指すものであるとの判断から、我が国民間企業のSDI研究参加の道を開いています。しかし、この間の米国のSDI配備計画などから、SDIは米国の核戦力を防御する戦略核防衛戦力であって、米国の核戦争遂行の能力を飛躍的に高めるものであることが明らかになっている現在、政府は速やかにSDI研究参加の閣議決定を撤回すべきです。
このような平和憲法の理念に反する政府の防衛政策は、米軍のトマホーク搭載艦船の母港化やこれに伴う核持ち込み疑惑、イージス艦導入などによる米海洋戦略への加担、FSXの共同開発などの武器技術の日米協力、SDI研究参加などによる非核三原則の空洞化などが懸念される中で、今や完全に米国の対ソ戦略に組み込まれ、我が国を核戦争の脅威にさらすものと言わなければなりません。
それから、そのことは共同利用機関等を見ましても、外国人研究者の研究参加というのが政府の重点的な施策とされているにもかかわらず、大変少ないのではないか。これはやはり今私が最初に申し上げましたようなことと関係しているのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
あるいは日本のSDI参加に関し、研究参加で生み出された新技術、情報などの特許権は原則として米国に帰属し、米国が秘密指定した技術の使用は制約を受けるという昨年七月来の流れの一環でもある。日本人の出願人が独自に開発した米国秘密特許と同じ技術を日本の特許庁に出願しようとした場合、出願を見合わせるよう求める政治介入のおそれもある等いろいろ指摘しております。
○日向説明員 先生の御質問の趣旨を必ずしも十分に把握しているかどうか私は自信がないわけでございますけれども、御指摘の日米科技協定、SDI研究参加協定、宇宙基地協定等は、それぞれの分野における日米間の協力を進めるべく既に署名ないし締結されたかあるいは今後署名、締結しようとしているものでございまして、これらについて、米国が米国の技術安全保障という観点から個別の取り決めによって我が国に対して種々網をかぶせるとか
この日米の技術協力、研究等については、これは今申し上げました日米科学技術協力協定、それからまた米戦略防衛構想、SDI研究参加協定、それから五六年協定の実施細目取り決め、宇宙基地協定、原子力協定、さらにはそのずっと前の、五六年の前に基礎になる日米相互防衛援助協定、MDA、一九五四年に締結されたもの、こういったもの等々が日米間にございます。
共同研究機関は大学と異なり、特定のテーマによるプロジェクト研究を主としており、大学院学生が一定の期間参加して研究を行うことは有益であり、そのような研究参加は現在も行われております。大学から全く独立した大学院が独自の教育機能を持ち得るかどうか極めて疑問であります。
○竹内(勝)委員 防衛庁にお伺いしておきますが、米国から、SDI研究参加、こういったものにも関連して、CDI、非核防衛構想の通常兵器のハイテク化への協力に関しては、何らかの働きかけが日本に対してはあるのでしょうか。
共同研究機関は大学と異なり、特定のテーマによるプロジェクト研究を主としており、大学院学生が一定の期間参加して研究を行うことは有益であり、そのような研究参加は現在も行われております。全く独立した大学院が独自の教育機能を持ち得るかどうか、極めて疑問であります。
そのほか、いわゆる防衛目的特許権協定、その中の第三条がいきなり最近よみがえってきて実施することになるということ、これはまたSDI研究参加協定とも連動している、こういう状況もあります。それから、昨年ここで審議しましたように、外為法の中に安保条項というのが入ってきた。
また、SDI研究参加協定に続き、機密特許の実施が行われようとしており、対米武器技術供与の一環として、日本企業の汎用技術が米軍事技術として移転される動きもあります。こうしたアメリカの技術戦略のもとで、この法案に基づく国際共同研究などに研究成果の公開の制限などの規制が及ぶことは必至であります。日本の科学技術の平和的、民主的発展をゆがめるものであることは言うまでもありません。